2004-02-05 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第1号
この説は、鉄道開通式へ知事さんや市長さんが出席することに見られるように、公人には、法的権能とは別に儀礼的、事実的、社交的行為が公的に認められるというものでございます。 しかし、そもそも天皇の国事行為そのものが儀礼的、事実的行為のみでありまして、しかも、憲法はそれら儀礼的行為を第四条で、憲法の定める国事行為のみに限っていることから、ほかの公人の場合とは異なるとの批判が提起されております。